株式会社歓人

葬祭費支給申請について

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葬祭費支給申請について

葬祭費支給申請について

2021/10/28

葬儀が終わって、葬儀社に葬儀費用を支払うと領収書が発行されます。

その領収書をもって、故人の住所地の役場に行き、後期高齢者医療保険証を返却にいくと、【葬祭費】の支給申請が行なえます。富田林市や河内長野市などの市役所でも同様です。

葬祭費は現金で支給されませんので、振り込んで欲しい金融機関の口座をつたえますと、約1ヶ月で5万円が振り込まれます。

葬祭費支給申請は申請期限が2年ありますが忘れずに手続きをしましょう。

 

注意したいのが、高齢者医療証が発行された自治体を変えることができないことで、遠方の親を引き取り住民票も変えたのに後期高齢者医療保険上はもとの住所地のまま移動されず【葬祭費】の支給申請も元の遠方の自治体まで出向かないと行けない場合です。

住所地特例といって、特定の自治体に後期高齢者医療が偏らないための措置だそうです。

 

まずは電話で遠方の自治体に連絡して、郵送での手続きが可能か聞いてみましょう。

手続きや自治体とのやりとりが苦手な方は、家族葬の天翔がサポートしますのでご安心ください!

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