相続登記と終活相談
2025/09/18
終活と相続登記はつながっています
— 天翔×提携司法書士で、事前相談から丸ごと安心
1. 相続登記が義務化されました
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
相続で取得したことを知った日から 3年以内に登記が必要
過去に相続して未登記の不動産も、原則 2027年3月31日までに登記が必要
正当な理由なく放置すると 10万円以下の過料の可能性もあります
「まだ先のこと」と思っていても、いざ相続が発生すると手続きは想像以上に大変。
だからこそ、元気なうちの終活として準備を始める方が増えています。
2. 終活の中で“相続登記”を考えておくメリット
遺産の名義を整理しておける
→ 不動産が「誰の名義かわからない」状態を防げます。
将来の相続トラブルを防止
→ 兄弟姉妹間での意見の食い違いを減らせます。
手続きがスムーズ
→ 書類(戸籍・評価証明など)を先に揃えておけば、急な時も慌てません。
終活=エンディングノートや遺言書の準備だけでなく、「登記の見直し」も大切な一歩です。
3. 天翔と提携司法書士による安心サポート
天翔では、若狭司法書士事務所と提携しています。
ご葬儀後だけでなく、終活の段階から次のようなサポートをご利用いただけます。
◯無料相談の内容
初回60分 無料相談(相続登記・相続人申告登記)
メールやLINEで24時間365日受付
終活としての事前相談(遺言作成・後見制度の活用など)
🏚️事務所情報
事務所名:若狭司法書士事務所
代表司法書士:若狭 智代秀(大阪司法書士会 登録番号 第1712040号)
所在地:大阪市中央区今橋2丁目1-1 新井ビル3階8号室
電話:06-6786-8406(平日9:00–18:00)
メール:wakasa@wakasa-office.com
LINE:QRから24時間365日受付
4. ご相談の流れ(終活でも相続発生後でも)
天翔へご連絡(お電話・LINE・来館)
スタッフが状況をヒアリング(ご家族構成・不動産の有無・ご希望)
司法書士へ同席紹介し、スムーズに相談へ
書類収集 → 登記申請 → 完了通知までワンストップでサポート
5. まとめ
相続登記はもう「義務」。放置すると過料の可能性があります。
しかし事前に相談すれば、不安も負担も大幅に減らすことが可能です。
天翔と提携司法書士が、終活から相続発生後までワンストップでサポートします。
📞 0120-303-261(24時間)
📩 LINE相談:「相続登記/終活」と送信してください。

